消毒剤 – 肌に優しい?

2025年1月、ドイツ連邦最高裁判所(BGH)は「消毒剤フォーム」の広告に関する判決1を下し、特定の製品に関する表現がどれほど厳しく規制されているかを明示しました。
原告は消費者団体であり、「肌にとても優しい」「100%の人が肌に適していると回答」といった広告が問題視されました。地方裁判所マンハイムおよび控訴裁判所カールスルーエは部分的に認めましたが、消費者団体はBGHに上告しました。
BGHは、これらの表現がEUバイオサイド規則に違反しており、不正競争防止法(UWG)第3条、第3a条に基づき追及可能であると判断しました。下級審はこの観点を採用していませんでした。バイオサイド規則の抜粋:
「…バイオサイド製品の広告では、健康または環境に関するリスクや効果について、誤解を招くような形で製品を表現してはならない。広告には、『低リスク製品』『無毒』『無害』『自然』『環境に優しい』『動物に優しい』などの表現を使用してはならない。」
一見すると、法律の内容は明確に見えるかもしれません。
しかし控訴裁判所は、消費者は「肌に優しい」という表現からある程度の副作用があることを認識していると判断しました。BGHはこれを訂正し、「抽象的な誤解の可能性」だけで規制違反が成立することを明確にしました。この点は、欧州司法裁判所(CJEU)への付託審理(2024年10月、C-2024-527「dm-drogerie markt」)でも確認されています。
この事例は、医療品・化粧品の広告においてEU規制を厳格に遵守する必要があること、ならびに控えめな表現の重要性を示しています。加えて、消費者団体や競合企業による民事的手段による執行が有効であることも再確認されました。
法律はしばしば異なる解釈が可能であり、最終的には最高裁の判例によって実務上の指針が得られることがあります。まだ確立されていない場合には、法的手段を講じる価値があるかもしれません。
1 I ZR 197/22, 判決日:2025年1月25日